会員規約 - 同志社音ゲーシンコウ会 Do it!!

同志社音ゲーシンコウ会Do it!! 規約

  • 第一章 総則
  • 第二章 人
  • 第一節 役員
  • 第二節 会員及び資格
  • 第三章 運営
  • 第四章 諸則
  • 第五章 変更
  • 附則

第一章 総則

第1条(名称)

当サークル(以下当会)は、「同志社音ゲーシンコウ会Do it!!」と称する。
Do it!!とは「同志社で音ゲーに勤しむ集い」の頭文字を集めたものである。

第2条(所属)

当会は、同志社大学(以下同大)の学生を中心とした、同志社大学学生支援センター登録団体に所属するサークルである。

第2条の二(所在地)

当会は、会計宅に置かれる。

第3条(目的)

当会は、「音楽ゲーム(以下音ゲー)」という同じ道を進行する多くのプレイヤーが存在するにも関わらず、接触や親交の機会が限られ、独立しがちであり、個々人が我流でその技術を学ぶほか無い現状を打破することをその目的とし、師や仲間、そして情報を得ることの出来る場所を提供する為に存在する。

第二章 人

第一節 役員

第4条(役員)

1. 当会の役員は、会長、副会長、会長補佐、副会長補佐、会計、京田辺校地責任者、広報、書記とし、書記以外の役員に必ず一人以上、同大学生を割り当てるものとする。 また、必要があると認められた場合、会計以下の役職については2名以上任命することも可能である。

2. 特別の必要性がある場合、役員は重複しても構わない。 ただし、会長、副会長、会長補佐、及び副会長補佐間の重複については、これを認めない。

3. 会長補佐、副会長補佐については、原則として2回生以下の学年の学生が任命される。

第5条(職務)

各役員は、次の職務を行う。


会長 :当会の最高責任者であり、外部団体との交渉など、主にサークル外へ向けた職務を担当する。
副会長:メーリングリストの管理など、主にサークル内の情報管理を担当する。又、会長不在時などは基本的に副会長が代わってその職を務める事とする。
会長補佐:会長の仕事を補佐する。会長の持つ決定権に対しては、会長本人から許可のあった場合に限り、これを行使する事ができる。
副会長補佐:副会長の仕事を補佐する。副会長の持つ決定権に対しては、副会長本人から許可のあった場合に限り、これを行使する事ができる。
会計:会費の徴収を担当し、また、当会活動全体に関する金銭出納を管理、定期的なチェックを行う。
京田辺校地責任者:臨機応変に高度な柔軟性をもって他の役員を補佐する。
広報:当会の広報活動を行う。また広報の中から同大学生を一名、web管理責任者に任命する。
書記:会議、活動などの報告を作成する

第6条(任期)

1. 当会の役員は、原則として会議での会員による話し合いで選出される。

2. 会長補佐及び副会長補佐を除く役員の任期は一年とし、後述の冬総会で引継ぎを行う。

3. 会長補佐及び副会長補佐は、後述の春総会で任命し、その年の冬総会までを任期とする。

4. 役員の補充および変更は、総会ないし、会員の過半数による承認においてなされるものとし、任期は当該年度の11月までとする。 但し、会長、副会長および会長補佐、副会長補佐の変更については、総会においてのみ行われる事とする。

第二節 会員及び資格

第7条(会員)

当会は、8条に定める入会を認められた者をもって会員とする。

第8条(入会)

1. 当会への入会は、入会資格を満たした希望者が入会届けを提出し、会長に受理された時点からとする。

2. 入会資格は高校生以上であることであり、同大学生でなくてもよい。

第9条(退会及び除籍)

1. 当会からの退会は、本人が退会届けを提出し、会長或いは副会長から確認署名による承認を得られた時点から認められる。

2. 会員は、第9条に定める除籍を除き、本人が退会の意思を示さない限り退会にはならず、当会活動を続けることとなる。

3. 会長或いは副会長は、特定の会員に対して4項に定める除籍要件が認められる場合、その会員を当会から除籍させることができる。

4. 除籍は、次に挙げる行為を行った会員を対象とする。

一 会費を滞納し、会計からの警告に3ヶ月以上応じなかった者。
二 6ヶ月以上、例会あるいは総会へ参加しなかった者。
三 2度連続して、総会での出欠確認において委任もしくは出席の意思を示さなかった者。
四 当会に在籍、或いは休会中に、同大の団体登録更新時期をまたぐ場合で、当会役員へ再登録の意思を示さず、又その後の連絡にも応じなかった者。
五 その他必要に応じて、周囲へ著しく不快感を与えたり、迷惑をかけたりするような行為をした者。ただし、これを理由に除籍を行う場合、会員の過半数からの承認が必要となる。

第10条(休会)

1. 当会からの休会は、本人が休会届けを提出し、会長或いは副会長から確認署名による承認を得られた時点から認められる。但し、会員本人からの休会届けの提出が困難であり、また休会の必要性が会員の過半数の承認を受けた場合、会長或いは副会長はその会員を休会させることができる。

2. 休会中の会員が、会費の支払い、総会への参加、当会活動への参加を行う必要性は発生しない。

3. 休会中は、当会への会費の支払い及び活動への参加義務を負わないが、当会に在籍中であるとして扱われる。

4. 総会の参加・委任人数や、役員の変更など、一定割合以上の会員の同意を必要とする事項について、休会者は会員総数に数えず、また意向を示す必要もない。

第三章 運営

第11条(総会)

1. 総会は、年度の初めの春総会と冬季の冬総会の2度開くものとする。
ただし、必要がある場合は、第12条に定める臨時総会を開くことができる。

2. 4月頃の春総会では、前年度の活動内容報告、会計中間報告、及び当該年度の活動内容の概略決定と、会長補佐及び副会長補補佐の任命を行うものとする。12月頃の冬総会では、年間会計報告、会長補佐及び副会長補補佐を除く新役員の決定及び引き継ぎ、又必要な場合は後半期の活動内容の再検討を行うものとする。
尚、必要な限りにおいて他の報告・議題を加えても良い。

3. 総会の開催にあたり、日程調整や出欠の確認などの管理は、会長または副会長、もしくは会長または副会長により任命された担当者が、一括して行う。

4.総会における決定事項は当サークルの方針に直結する重要なものであるため、その開催に則して会員全員に委任の意思の確認を行うものとする。なお、委任とは、該当する総会での決定においてそれに従う意思を示す物であり、個人に対して行うものではない。 また、出席の意思を示した上で出席が困難となり欠席した場合、委任したものとして扱われる。

5. 出席もしくは委任を示した会員が、全会員の半数に満たない場合は開会を見送る。

第12条(臨時総会)

1. 会長及び副会長は、必要に応じ、臨時総会を開催する事ができる。

2. 臨時総会においては、本規約における通常の総会において決定されるべき事案について、総会と同様に決定を行う事ができる。

3. 臨時総会においては、第11条第3・4・5項の内容が踏襲される。

第13条(例会)

1. 月に一度例会を開き、活動内容の予定・報告、会計報告、及び運営方針等に関して話し合う。

2. 会員は、例会に参加する義務を負う。役員以外の委任は必要としないが、参加しなかった者は必ず会議内容を書記報告などで確認し、これを把握しておくこと。

第14条(活動)

当会のサークル活動は、原則として、同大今出川キャンパス及びその近辺で行うものとする。また、例会・総会の他に大会・イベント活動を定期的に行う。

第15条(会費)

1. 当会は会費によって運営される。

2. 会員は、年会費として2000円を納める。会費は、毎年4月の例会あるいは総会において一括で徴収される。

3. 新規入会者および休会者が復帰する場合、会費の徴収は一ヶ月の猶予が与えられ、入会あるいは復帰の翌月に行われる。

4. 会費の収支及び預金通帳、印鑑の管理は会計が行う。

5. 会費額の変更及び臨時徴収をおこなう場合には、会計は公正妥当な理由を会員に提示し、総会ないし、会員の過半数による承認においてなされるものとする。 但し、会費額の変更については、総会においてのみ行われる事とする。

6. 退会又は除籍、もしくは休会した会員は、支払い済みの会費について、払い戻しを受けることができる。 払い戻しの金額は、その席を失った、或いは休会が認められた当該月の翌月から、年度末までの月数に、年会費を12で割った金額をかけて算出する。 但し、その席を失った、或いは休会が認められた当該月から6ヶ月以上が経過した場合か、会長或いは副会長、もしくは会計に対し当人からの希望が無い場合においては、当会は払い戻しの責任を負わないものとする。

第16条(会計処理)

1. 会員が、会費からの出費を行う行為は、原則として総会或いは例会において決定された項目についてのみ行われる。なお、この決定を行う際にはそれが総会であるか、事前の全会員への報告において当該例会で会計処理に関する決定がなされる事が明記されている必要を有する。 但し、以下にあげる場合は、特例としてこの原則の適用無しに行ってよいものとする。

一 会長または副会長により、その項目の至急性が認められ、その項目と出費内容が全会員へ掲示された後、これに反対する意見が提出されない場合。
二 その項目の至急性が認められると会員が判断し、かつその項目単一の出費金額が、2,000円を超えない場合。 但し、同様に同会員がこの特例により出費を行っていて、かつ例会において未承認の状態である他の各項目との合計金額が、判断を行った会員一人当たり2,000円を超えない事とする。
三 特定の項目に類する出費が、過去に行われたと会員が判断し、また状況に必要性が認められると会員が判断した場合。

2. 1項に定める会計処理を適正に行わず出費が行われた場合、或いは1項二、三に定める特例が適用された場合は、早急に例会または総会においてその項目と出費内容の必要性及び正当性を吟味し、それらが認められる必要がある。 認められない場合、その出費については判断を行った会員が支払いの責任を負う。

3. 何れの場合において出費がなされたとしても、最終的な支払い行為を行った、或いは行うように示唆した会員は、この結果を会計に対して報告する義務を負うものとする。

第17条(意思決定)

1.当サークルの全ての意思決定は例会並びに総会における議決によって成立し、それ以外の場において成された意思決定はその効力を有しないものとする。

2.会員は例会並びに総会での決定を把握した上でこれに従うものとする。

第四章 諸則

第18条(連絡)

当会の事務連絡は、会員用掲示板及びメーリングリストによって行う。この事から、当会の役員には、重要な連絡や決定事項、提案などを必ずここに掲載し、会員への周知を徹底する事が必要とされる。

2.当会の役員は、重要な連絡や決定事項、提案などを必ずここに掲載し、会員への周知を徹底する。

第五章 変更

第19条(改正)

当規約の改正及び変更は、総会または臨時総会において出席した会員の過半数の承認を得なければならない。
ただし、他の条項に別段の定めがあるときは、この限りではない。

附則(施行)

第1条

当規約は平成20年(2008年)11月20日から施行する。

附則(平成二十一年七月四日)(施行・運用)

第1条

当規約の改正は平成21年(2009年)7月4日から施行する。

第2条(徴収)

新規約第5条に規定する徴収する会費の受け取りは、会計担当者の同意がある場合に限り、会長、及び副会長が代行することを認める。ただし、その場合、会長及び副会長は、当該会費を受け取り次第ただちに、会費を受け取った旨、支払人、金額を会計担当者に連絡しなくてはならない。

附則(平成二十一年十一月一日)(施行)

第1条

当規約の改正は平成21年(2009年)11月1日から施行する。

附則(平成二十二年九月九日)(施行)

第1条

当規約の改正は平成22年(2010年)9月9日から施行する。

附則(平成二十四年十二月八日)(施行)

第1条

当規約の改正は平成24年(2012)12月8日から施行する。

以上

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